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第1条
本会はメンタルケア学術学会Learned Conference
of Mental care(LCM)と称する。 |
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第2条
本会はメンタルケアに関する学術研究ならびにカウンセラーに対しての技術、知識の更なる向上を行い、会員相互の親善を図り、もって全国民の精神保健の維持・増進に寄与することを目的とする。 |
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第3条
本会の本部事務局は内閣府認証特定非営利活動法人医療福祉情報実務能力協会東京事務局内に本会事務局を設置する。 |
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第4条
本会は目的達成のため、以下の活動を行う。
1. 学術大会、講演会の開催
2. 学会誌の発行
3. メンタルケアに関する調査研究
4. メンタルケアの携わる、カウンセラーのスキルアップの講習会や勉強会
5. その他本会の目的達成のために必要な事業 |
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第5条
本会の会員は以下の通りとする。
1. 正会員…本会の趣旨に賛同し、医療福祉情報実務能力協会認定の「メンタルケア心理士(R)」「メンタルケア心理専門士(R)」で、年会費を納める者
2. 準会員…本会の趣旨に賛同し、医療福祉情報実務能力協会の賛助会員校で尚且つ、「メンタルケア心理士(R)」「メンタルケア心理専門士(R)」の講座または課程を受講中で将来、強く「メンタルケア心理士(R)」「メンタルケア心理専門士(R)」認定資格を取得目標としている者
3. 賛助会員…本会の趣旨に賛同し、医療福祉情報実務能力協会の教育に携る、教育に賛同し寄付金、または賛助会員費を納める団体や法人(講師養成講座等教育事業を受託可※理事会承認要) |
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第6条
会員は、本会が発行する学会誌の配布を受け、それに対する投稿並びに学術講演会(準会員は除く)における研究発表の権利を有する。 |
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第7条
本会に入会しようとする者は、当該年度の年会費を添えて、所定の入会申込書を事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。 |
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第8条
退会を希望する会員は退会届を提出する義務がある。 |
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第9条
以下の場合は理事会の決議を経て、理事長は会員を除名できる。
1. 会費滞納
2. 本会の名誉を傷つける行為、または本会の目的に反する行為を行った者
3. 倫理綱領に反する行為を行った者 |
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第10条
既納の会費はいかなる理由があっても返還しない。 |
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第11条
本会に次の役員を置く
1.理事長 1名
2.専務理事 若干名
3.常任理事 若干名
4.理事 若干名
5.監事 1名 |
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第12条
役員は役員会に互選され理事会の承認を経て任命される。 |
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第13条
理事長は、本会を代表し会務を総括する。
理事は理事会を組織し、理事会は常任理事会の業務に関して報告を受け、常任理事会は専務理事会に理事会及び常任理事会の業務に関して報告を受け、審議し助言を行う。
監事は、会計、その他を監査し理事会に報告する。 |
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第14条
専務理事は理事長を補佐し、理事長の職務執行に支障のある場合はその責務を専務理事会にて代行する。
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第15条
すべての役員の任期は2年とし、改選のあった年次総会終了を持って任期満了とする。また、その再任は妨げない。 |
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第16条
理事長は、本会の目的に賛同し、目的達成に大いなる貢献すると思われる人材を顧問として委嘱することができる。
理事長は、専務理事会を補佐する専務理事補佐を委嘱することができる。 |
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第17条
本会の事務は事務局が担当する、事務局長、事務局員は理事長によって任命される。 |
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第18条
本会の議決は、出席者の過半数を持って決し、同数の場合は議長の決するところにする。 |
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第19条
年次総会、理事会は毎年1回以上、理事長が招集する。 |
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第20条
本会の会計年度は5月1日に始まり、翌年4月に終わる。 |
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第21条
この会則の変更は、理事会の出席者の3分の2以上の賛成を得なければ認められない。
付則 1.入会金・年会費は以下のとおりである。
1) 正会員 入会金8,000円 年会費15,000円
2) 準会員 入会金5,000円 半年会費5,000円(年間10,000円)
3) 賛助会員 入会金20,000円 年会費100,000円 |
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理事長 別府 武彦
専務理事 渕上 康男
専務理事 市川 和寛
常務理事 荒川 大輔
常務理事 藤原 巧妙
理 事 中村 洋介
理 事 床山 久子
理 事 井上 和歌子
監 事 寺田 孝利 |