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第1条
本会はメンタルケア学術学会Learned Conference
of Mental care(LCM)と称する。 |
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第2条
本会はメンタルケアに関する学術研究ならびにカウンセラーに対しての技術、知識の更なる向上を行い、会員相互の親善を図り、もって全国民の精神保健の維持・増進に寄与することを目的とする。 |
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第3条
本会の本部事務局は内閣府認証特定非営利活動法人医療福祉情報実務能力協会東京事務局内に本会事務局を設置する。 |
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第4条
本会は目的達成のため、以下の活動を行う。
1. 学術大会、講演会の開催
2. 学会誌の発行
3. メンタルケアに関する調査研究
4. メンタルケアの携わる、カウンセラーのスキルアップの講習会や勉強会
5. その他本会の目的達成のために必要な事業 |
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第5条
本会の会員は以下の通りとする。
1. 正会員…本会の趣旨に賛同し、医療福祉情報実務能力協会認定の「メンタルケア心理士(R)」「メンタルケア心理専門士(R)」で、年会費を納める者
2. 準会員…本会の趣旨に賛同し、医療福祉情報実務能力協会の賛助会員校で尚且つ、「メンタルケア心理士(R)」「メンタルケア心理専門士(R)」の講座または課程を受講中で将来、強く「メンタルケア心理士(R)」「メンタルケア心理専門士(R)」認定資格を取得目標としている者
3. 賛助会員…本会の趣旨に賛同し、医療福祉情報実務能力協会の教育に携る、教育に賛同し寄付金、または賛助会員費を納める団体や法人(講師養成講座等教育事業を受託可※理事会承認要) |
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第6条
会員は、本会が発行する学会誌の配布を受け、それに対する投稿並びに学術講演会(準会員は除く)における研究発表の権利を有する。 |
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第7条
本会に入会しようとする者は、当該年度の年会費を添えて、所定の入会申込書を事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。 |
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第8条
退会を希望する会員は退会届を提出する義務がある。 |
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第9条
以下の場合は理事会の決議を経て、理事長は会員を除名できる。
1. 会費滞納
2. 本会の名誉を傷つける行為、または本会の目的に反する行為を行った者
3. 倫理綱領に反する行為を行った者 |
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第10条
既納の会費はいかなる理由があっても返還しない。 |
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第11条
本会に次の役員を置く
1.理事長 1名
2.専務理事 若干名
3.常任理事 若干名
4.理事 若干名
5.監事 1名 |
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第12条
役員は役員会に互選され理事会の承認を経て任命される。 |
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第13条
理事長は、本会を代表し会務を総括する。
理事は理事会を組織し、理事会は常任理事会の業務に関して報告を受け、常任理事会は専務理事会に理事会及び常任理事会の業務に関して報告を受け、審議し助言を行う。
監事は、会計、その他を監査し理事会に報告する。 |
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第14条
専務理事は理事長を補佐し、理事長の職務執行に支障のある場合はその責務を専務理事会にて代行する。 |
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第15条
すべての役員の任期は2年とし、改選のあった年次総会終了を持って任期満了とする。また、その再任は妨げない。 |
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第16条
理事長は、本会の目的に賛同し、目的達成に大いなる貢献すると思われる人材を顧問として委嘱することができる。
理事長は、専務理事会を補佐する専務理事補佐を委嘱することができる。 |
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第17条
本会の事務は事務局が担当する、事務局長、事務局員は理事長によって任命される。 |
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第18条
本会の議決は、出席者の過半数を持って決し、同数の場合は議長の決するところにする。 |
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第19条
年次総会、理事会は毎年1回以上、理事長が招集する。 |
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第20条
本会の会計年度は5月1日に始まり、翌年4月に終わる。 |
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第21条
この会則の変更は、理事会の出席者の3分の2以上の賛成を得なければ認められない。
1.入会金・年会費は以下のとおりである。
1) 正会員 入会金8,000円 年会費15,000円
2) 準会員 入会金5,000円 半年会費5,000円(年間10,000円)
3) 賛助会員 入会金20,000円 年会費100,000円 |
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附則
1.入会金・年会費は以下のとおりである。
1) 正会員 入会金8,000円 年会費15,000円
2) 準会員 入会金5,000円 半年会費5,000円(年間10,000円)
3) 賛助会員 入会金20,000円 年会費100,000円
2.附則1の定めは平成21年9月30日をもって以下に変更する。
1) 正会員 入会金8,000円 年会費10,000円
2) 準会員 入会金5,000円 半年会費3,500円(年間6,000円)
3) 賛助会員 入会金20,000円 年会費100,000円 なお附則2は平成21年10月1日より実施する。
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メンタルケア学術学会会則第9条3項に基づき、本会正会員及び賛助会員(以下「会員」という)の倫理綱領として以下を定める。
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前 文
メンタルケア学術学会(以下、「当学会」という)は、特定非営利活動法人医療福祉情報実務能力協会が認定するメンタルケア心理士R及びメンタルケア心理専門士Rの学術団体として会員が提供する心理学に関わる相談援助(以下、「カウンセリング」という)の技術、知識の更なる向上を行い、会員の親善と情報交流を図り、もって人間の精神保健の維持・増進に寄与することを目的として、倫理綱領を策定する。会員は心理学に関わるカウンセリングの専門知識人として、上記の目的を遵守し、社会的責任及び道義的責任を自覚し、以下の綱領を遵守する義務を負うものとする。 |
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第1条 基本的倫理
1.会員は、基本的人権を尊重すると共に、公正無私に努める。
2.会員は、自らの専門知識人としての研究や行動に対し、常に責任と品位を持ち、自己の専門知識、資質の向上に努め、
最新情報の収集などの自己研鑽を行うよう努める。
3.会員は、広義的な社会貢献として常に心がけ、自らの専門知識の啓発に努める。
4.会員は、自らの健康管理、精神状態を常に心がけ、カウンセリングの対象者(以下、「対象者」という)に対し、カウンセリングを常に適切に行えるよう努める。 |
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第2条 法令順守及び看護・福祉理念、自己研鑽
1.会員は、自らの専門知識の研鑽だけでなく、社会一般に関わる関連法令を遵守し、自己研鑽の専門性を広く持つように努める。
2.会員は、自己の信念を貫くことだけでなく、他職域の文化・芸術性を貴び、自らの倫理感・道徳心及び良心を養うように努める。
3.会員は第2条1、2項にある事柄のほか自己技術の応用力を高める為に、当学会が主催する研究会、学会、その他の機関・団体が催すセミナーなどに積極的に参加するように努める。
4.会員は、文化とは人が作り上げた無形もしくは有形物であることを熟慮した上で、他者に共感的理解を示すことができるような人物に
なりえるための努力を惜しまないよう努める。
5.会員は、自己の技術、専らカウンセリング技術だけに着目することなく、寛容なる倫理感を持ちつつも、正当な道徳心・良心を持つことにより、アイデンティティの確立を怠ることのないよう努める。
6.会員は、当学会以外に専門知識人として機関・団体に所属する場合は、当学会倫理綱領第2条2項と共に、それぞれの諸規則に従うものとする。
7.会員は、常に看護及び福祉理念を念頭に置き、人間に限らず動物に対する研究活動の場合においても関連法令の遵守及び、
動物保護・福祉と適切な管理を行うよう努める。 |
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第3条 目的の開示と必要な情報の提示、説明
1.会員は、カウンセリングや自らの専門知識の研究として活動をする場合には、対象者に対し、正確な目的を開示し、且つその活動に関わる必要な情報の提示と十分な説明(インフォームド・コンセント)を行い、対象者に同意を得るよう努める。
2.第3条1項に基づく、対象者の同意は、対象者が自己決定が行える状態で無い場合は、対象者の保護者又は後見人に対し、同様の説明を行い同意が得られるよう努める。
3.会員は、対象者との同意が得られた場合は、書面をもって同意書を取り交わすよう努める。
4.会員は、第3条3項で取り交わした同意書は、その目的となる活動が終了せずとも、対象者の意思で終了できる旨を事前に、対象者もしくは対象者の保護者又は後見人に対し説明しなければならない。 |
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第4条 機密保持
1.会員は、カウンセリングや自らの専門知識の研究として活動を行う際には、対象者の
同意なく、活動をしてはならない。
2.会員は、カウンセリングや自らの専門知識の研究として活動で得た対象者や対象者に関わる情報を、厳重に管理・保管しなければならない。カウンセリングや自らの専門知識の研究として活動で得た情報は、特別な理由または関連法令に定められる場合以外には対象者が同意した目的以外に使用してはならない。 |
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第5条
1.本綱領及びメンタルケア学術学会会則、細則を遵守するように努める。 |
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附 則
本倫理要綱は平成19年5月20日より施行する。 |